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中土井社会保険労務士事務所
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未払賃金請求が激増中!
お金が戻ってくるかもしれません…
電車内でよく見かける「過払金返還請求」です。
一部の弁護士さんや司法書士さんが積極的に行っているビジネスですね。
これが、峠を越し一段落。
そして、次なるターゲットは「サービス残業」。
いわゆる「未払賃金請求」が火を吹き始めました。
突然、内容証明が届き、「1週間以内に200万円払え、でなければ法的手続きに…」
なんてきたらどうします?
あなたの会社は大丈夫ですか?
お困りでしたら、ぜひご相談を。
労働時間と賃金の対応
従業員を働かせたら、賃金を払う。
当たり前のことですが、そこには「労働時間と賃金の対応」が求められます。
労働時間分の賃金が支払われていれば、何も問題ないはず。
しかし、現実にはそうじゃない。
「サービス残業」が生じる原因は、ここにあるのです。
労務管理のキモは、労働時間管理。
会社は、労働時間を管理しなければなりません。
それにはタイムカードが最も簡便なはず。
しかし、長時間労働が露呈するのを避けたいのか、残業代がかさむことを避けたいのか、
タイムカードの設置を嫌がる会社が多いですね。
でも、従業員には、「労働時間に対応した賃金」を支払わなければなりません。
労働時間がきちんと集計されていなければ、この問題はクリアできないことは、
おわかりでしょうか?
お困りでしたら、ぜひご相談を。
賃金システムの見直し
賃金システムはシンプルに賃金の仕組みは複雑にしてはいけません。
要素は3つだけ。
「基本部分」「時間外部分」「深夜部分」です。
基本部分とは、基本給という意味ではありません。
役職手当や家族手当など基本給以外のものも含みます。
「時間外部分」と「深夜部分」を正確に算出するためには、
当然、「時間外労働となる時間」と「深夜勤務の時間」を正確に集計する必要があります。
たとえば「30時間の時間外労働に対して、〇〇円」というように、明確に説明できますか?
ただし、現在の仕組みのまま、残業代を適法に計算するとなると、
とんでもないコストアップになるかもしれません。
賃金体系そのものから考え直す必要があります。
あなたの会社、対応できますか?
お困りでしたら、ぜひご相談を。
事例のご紹介
実例をご紹介しましょう。
他にもいろいろあるのですが、
代表的な「裁判」「監督署への通告」「組合介入」となった
当事務所の関与例です。
事例(1)
ある板前さん。残業込みで30万円。
退職後に750万円の未払賃金請求。
とりあわずにいると、同額の付加金ついて1,500万円の裁判に。
450万円で和解。
仕掛けてきたのは、同業者(社労士)。
事例(2)
中華料理店のスタッフ。
退職後、監督署への通告と280万円の請求が。
過去2年間の勤務と賃金を精査。
会社に落ち度あるも、請求が過大であることを説明、25万円の支払いで決着。
事例(3)
食品卸業の管理職が、退職後、合同労組に加入。
1,200万円の請求。
過去2年間の勤務と賃金を精査。
会社に大きな落ち度あり。
本人ではなく組合幹部との話し合いで、350万円で決着。




